基本の4ヶ条とは

メンタルヘルスケアにおいては、心がけておくべき基本の4ヶ条があります。
この4ヶ条はもともとは平成18年に厚生労働省が「労働者の心の健康の保持推進のための指針」として出したものです。基本的に日本国内のすべての事業者はこの方針に基づいた健康管理を行うことを推奨されています。
メンタルヘルスケアは事業場の中で起こりやすく、仕事上のストレスなどによって起こされる心の不調を防ぐために行うことを目的としています。
具体的に4ヶ条の内容となっているのは「セルフケア(自分自身での対策」「ラインによるケア(上司や管理者が行う対策)」「事業場内産業保健スタッフによるケア(社内の保険関係スタッフによる対策)」「事業場外資源によるケア(社外の専門家等に依頼して行う対策」です。

指針に挙げられている4つの対策は、それぞれが独自に継続して行うことが望ましいとされています。
具体的にそれぞれを見ていくと、4つのケアのうちもっとも基本的かつ重要とされているが「セルフケア」となっています。
自分の健康を守るのは自分という意識をもち、体調やメンタル面の変化に早期に気づけるように注意を払い、必要に応じて他の3つの対策を利用するようにするというものです。

具体的な内容

自分で行う「セルフケア」と補助するのが二番目の「ラインによるケア」となっており、自分自身では気が付きにくい体調や心理面での変化について、身近に働く上司が変化を察知し、適切な対策を本人に提案することが望ましいとされます。
これは人情的な側面というよりももっとドライに、大切な経営資源である人材を損失しないためにも重要な意味を持つ事項とされています。
裏返せば何らかの病状を自覚する従業員は、経営資源としての自分を低く評価することなく、適切な対応を職場に求めることができるということにもなります。

そのような意味で最近注目されているのが「事業場内産業保健スタッフによるケア」です。
それまで事業内におかれる保健スタッフと言えば、病気や薬品での健康被害に対応するためでしたが、最近では精神科に勤務経験のある医師や看護師を積極的に雇い入れるようにするなど、メンタルヘルスケアを意識したスタッフをそろえる経営者も増えてきています。
しかしながら、社内でのスタッフでの対応ではどうしても治療面などには限界があります。
そのようなときに信頼して治療を任せることのできる医療施設などと提携し、適切な処置を即時に講じられるようにしておくのが最後の「事業場外資源によるケア」となります。